社会福祉法改正を、一つずつ見ていきます
2026年に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」では、 これからの地域福祉に関わる、いくつもの見直しが行われました。
前の記事では、その改正の全体像を紹介しました。
今回からは、一つひとつの改正について、 もう少し詳しく見ていきたいと思います。
最初に取り上げるのは、 小規模な市町村における、包括的な支援体制の整備 です。
少子高齢化や人口減少が進む地域では、 福祉を必要とする人がいる一方で、 その相談や支援を担う人材を十分に確保することが 難しくなっています。
そして、私たちの暮らしの中で起きる困りごとは、 「介護」「障害」「生活困窮」「こども」といった 制度の区分どおりに、 きれいに分かれているとは限りません。
困りごとは、制度の分野ごとには起きない。
では、限られた人材の中で、 地域の相談支援をどう支えていくのか。
今回の改正では、小規模な市町村を対象に、 これまでの福祉分野の枠を越えて 相談支援や地域づくりを行いやすくする、 新しい仕組みが設けられました。
これは、相談する側にとって、 より利用しやすい仕組みになっていくのでしょうか。
一方で、職員の兼務や専門性の確保など、 気になる点もあります。
今回は、 何が変わるのか、何を期待できるのか、 そして現時点ではまだ分からないことは何なのか。
公表されている資料をもとに、 一つずつ考えてみます。
なぜ、小さな市町村に新しい仕組みが必要なのか
地域のさまざまな困りごとを、 分野を越えて受け止めていく仕組みとして、 これまでも「重層的支援体制整備事業」が 進められてきました。
ところが、その実施状況を見ると、 自治体の人口規模によって大きな差があります。
厚生労働省の資料によると、 2025年度(令和7年度)の実施率は、
・人口1万人未満 9.2%
・1万人以上3万人未満 17.9%
・30万人以上40万人未満 76.7%
・40万人以上50万人未満 94.7%
となっています。
人口規模の小さな自治体ほど、 実施が難しい状況が見えてきます。
では、なぜなのでしょうか。
国会での審議では、 重層的支援体制整備事業を実施していない自治体への調査について、 約7割が「人員体制の不足」 を理由として挙げていることが説明されています。
また、 約4割が「すべての事業を実施することが困難」 という趣旨の理由を挙げています。
人口が少なくなれば、 福祉の困りごとまで少なくなるわけではありません。
むしろ、高齢化や人口減少が進む地域では、 支援を必要とする人がいる一方で、 その支援を担う人を確保することが難しくなる という問題があります。
これまでと同じように、 分野ごとにそれぞれ人員や窓口を整えることが 難しくなっている地域もあります。
重層的支援体制整備事業では、 介護、障害、こども、生活困窮といった 各分野の相談支援や地域づくりについて、 それぞれの配置基準を満たしながら 一体的に実施する必要があります。
今回の新しい仕組みでは、 こうした小規模市町村の実情を踏まえ、 分野横断的な一つの配置基準を設け、 重層的支援体制整備事業よりも 簡素な仕組みにする こととされています。
だからといって、
「人がいないのだから、支援を減らせばいい」
ということにはなりません。
限られた人材の中でも、 必要な相談を受け止め、 必要な支援につなげていくにはどうすればよいのか。
今回の改正で新しい仕組みが設けられた背景には、 こうした小規模市町村が直面している現実があります。
今回、何が変わるのか
こうした小規模な市町村でも、 地域の相談支援を続けていけるように、 今回の改正では新しい仕組みが設けられました。
その名前は、
「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」
です。
少し長く、名前だけでは 何をする制度なのか分かりにくいかもしれません。
大きく分けると、新しい仕組みには 次の三つがあります。
・相談支援事業
・地域づくり事業
・地域と福祉支援体制の協働を推進する事業
まず「相談支援」では、 介護、障害、こども、生活困窮といった分野について、 それぞれの枠だけで相談を受けるのではなく、 分野を横断して相談を受け止め、 必要な支援やサービスにつなげる ことが想定されています。
「地域づくり」についても、 それぞれの福祉分野だけで取り組むのではなく、 分野を越えて地域活動を支える仕組みが 考えられています。
厚生労働省の資料では、 分野横断的なコーディネーターを配置し、 介護やこどもなどの福祉分野に加えて、 地域振興などの役割も含めて 地域活動を支えていく姿が示されています。
さらに、新しい制度では、 行政や福祉の専門職だけですべてを支えるのではなく、 地域住民による活動と福祉の支援機関が 連携・協働できる体制をつくること も位置づけられました。
つまり今回の改正は、単純に、
「一つの窓口で何でも相談できるようにする」
というだけのものではありません。
相談の受け止め方、地域活動の支え方、 そして地域と福祉とのつながり方まで含めて、 人口減少が進む地域でも支援を続けられる形に 組み直していこうとしている。
そのための新しい仕組みだと考えると、 全体像が少し見えやすくなります。
ただし、ここで一つ 注意しておきたいことがあります。
この事業は、対象となる小規模市町村すべてに 一律に義務づけられるものではありません。
改正法では、小規模市町村はこの事業を 「行うことができる」 と規定されています。
では、そもそも法律がいう 「小規模市町村」 とは、どのような市町村なのでしょうか。
「小規模市町村」とは、どんな市町村?
「小規模市町村」と聞くと、 人口が一定の人数より少ない市町村を 思い浮かべるかもしれません。
しかし今回の制度では、 単純に 「人口○万人以下」 という数字だけで対象を決めるのではありません。
厚生労働省の資料では、 人口規模や人口減少の進み方に加えて、 人口密度や交通の不便さなども総合的に考え、 対象地域などの要件を満たしていることを 都道府県を通じて国が確認する とされています。
同じくらいの人口の市町村でも、 地域の状況は同じではありません。
人が比較的まとまって暮らしている地域もあれば、 広い地域に集落が点在しているところもあります。
福祉サービスを提供する事業所までの距離や、 公共交通の状況、 専門職を確保しやすいかどうかも異なります。
厚生労働省が自治体に行った聞き取りでも、 小規模な市町村では専門職を確保することが難しいことや、 分野ごとに別々の相談窓口を維持することが 難しい場合があることが示されています。
そのため今回の仕組みでは、 人口の数字だけで判断するのではなく、 人口減少の状況や人口密度、 交通の不便さなども含めて、 地域の実情を総合的に見ながら 対象となる市町村を考えていく 仕組みになっています。
そして、対象となる市町村であっても、 この新しい事業を必ず実施しなければならない というわけではありません。
法律では、 小規模市町村がこの事業を 「行うことができる」 とされています。
そのため、新しい制度ができたからといって、 すべての地域で同じ支援体制が 一斉に始まるわけではありません。
どの自治体がこの仕組みを取り入れ、 実際にどのような体制をつくっていくのか。
そこは、制度が動き始めてからも 見ていく必要があります。
相談する人にとって、何が変わるのだろう
制度の仕組みだけを見ていると、 少し分かりにくいかもしれません。
そこで、私たちが実際に相談する場面から 考えてみます。
たとえば、一つの家庭の中で、
・親に介護が必要になった
・仕事を失い、生活費にも不安がある
・障害のある家族の生活についても心配がある
といった問題が、同時に起きることがあります。
このとき、相談する人自身が、
「これは介護の問題なのか」
「生活困窮の相談なのか」
「障害福祉の窓口に行けばいいのか」
と判断しなければならないとしたら、 それだけでも大きな負担になります。
困っているときには、 自分の問題を制度ごとに整理する余裕が ないこともあります。
「どこに相談すればいいのか分からない」
ということ自体が、 支援につながるまでの壁になることもあります。
だからこそ、
困りごとは、制度の分野ごとには起きない。
という視点が大切なのだと思います。
今回の新しい仕組みでは、 介護、障害、こども、生活困窮などの分野を越えて 相談支援を担えるよう、 人員配置や支援体制を組むことが想定されています。
相談する人にとっては、
「その相談は、うちの分野ではありません」
と入り口で分けられるのではなく、
「まず話を聞きましょう。 そして、必要な支援につないでいきましょう」
という形に近づいていくことが期待されます。
大切なのは、 相談する人が制度を正しく選べることではなく、 困ったときに相談でき、 まだ問題をうまく整理できていなくても受け止めてもらい、 必要な支援につながること ではないでしょうか。
ただ、ここで一つ疑問も出てきます。
分野を越えて相談を受けるということは、 一人の職員が、介護も障害もこどもも生活困窮も、 すべての専門家にならなければならない ということなのでしょうか。
一人の職員が、何でも担当することになるの?
結論からいうと、 一人の職員がすべての分野の専門家になることを 目指した制度ではありません。
今回の仕組みでは、 介護、障害、こども、生活困窮などについて、 分野を横断して相談を受け止められるよう、 人員配置を柔軟にすることが考えられています。
一方で、専門的な対応が必要な場合には、 市町村だけですべてを抱えるのではなく、 都道府県や近隣の市などと連携し、 後方支援を受ける仕組みが示されています。
たとえば、児童虐待など、 より専門的な知識や対応が必要となるケースでは、 都道府県などと緊密に連携しながら 支援していくことが考えられています。
つまり、
「相談の入口を分野横断的にすること」と、 「専門性をなくすこと」は同じではありません。
相談の入口では、 「これは介護」「これは障害」と 最初から細かく分けすぎずに受け止める。
そのうえで、 専門的な支援が必要になれば、 必要な機関や専門職につないでいく。
そのような役割分担が、 実際に機能することが重要です。
ただし、人員配置を柔軟にできるようになったとしても、 それだけで地域に専門職が増えるわけではありません。
実際の運用では、 必要な専門的支援につながる体制が確保されているか、 一人ひとりの職員に過度な負担がかからないかも 見ていく必要があります。
国会の附帯決議でも、 柔軟な人員配置によって、 安易な兼務や過度な負担が生じたり、 専門性が低下したりすることのないよう 配慮することが求められています。
また、必要な研修を行うことや、 都道府県、近隣の市などによる バックアップ体制を確保することも求められています。
私たちが期待したいのは、
相談の入口は広く。 必要なところでは、きちんと専門的な支援へ。
という仕組みです。
私たちが期待したいこと
今回の新しい仕組みに、 私たちがまず期待したいのは、
「相談する人が、制度に合わせて 自分の困りごとを整理しなくてもよい」
ということです。
福祉の制度が、 介護、障害、こども、生活困窮などに 分かれていることには、それぞれ意味があります。
専門的な支援を行うためには、 それぞれの分野に応じた制度や専門職が必要です。
けれども、私たちの暮らしは、 制度の区分に合わせて進んでいるわけではありません。
高齢になったことをきっかけに 病気や介護の問題が生じることもあります。
仕事を失ったことで収入が減り、 住まいや生活の問題につながることもあります。
家族の介護を担うことで仕事を続けることが難しくなり、 家計や家族関係の問題まで 重なっていくこともあります。
そんなとき、 相談する人が最初から、
「自分は、この制度の対象です」
と説明できる必要はないはずです。
むしろ、
「何の制度を使えばいいのか分からないけれど、 困っています」
と言える場所があり、 そこから必要な支援につながっていくことが 大切なのではないでしょうか。
もちろん、 ただ話を聞いてもらえるだけでは十分ではありません。
相談を受け止めたあとに、 必要な福祉サービスや制度、 専門職や支援機関へ きちんとつながることが必要です。
相談の入口を広くすることと、 その先の専門的な支援をしっかり確保すること。
この二つがそろって、 はじめて相談する人にとって 意味のある仕組みになるのだと思います。
また、
「人口が少ない地域だから、 受けられる支援まで少なくて仕方がない」
と考えるのではなく、 その地域の実情に合った方法で、 必要な支援につながる仕組みを つくっていくことにも期待したいところです。
一方で、少し気になることもあります
新しい仕組みに期待できることがある一方で、 実際の運用を考えると、 気になることもあります。
その一つが、
「柔軟にする」ということが、 単に「少ない人数で多くの仕事を担う」 ということにならないか。
という点です。
今回の制度では、 小規模な市町村の実情に合わせて、 分野を横断した人員配置ができるようになります。
しかし、人員配置の基準を柔軟にしたからといって、 地域で働く福祉の専門職そのものが 増えるわけではありません。
一人の職員が複数の役割を担うことによって、 一人ひとりの相談者に向き合う時間が 少なくなってしまう可能性もあります。
こうした点は国会でも意識されており、 附帯決議では、 柔軟な人員配置が安易な兼務につながらないこと、 職員に過度な負担を生じさせないこと、 専門性を低下させないことなどが求められています。
柔軟になることと、 支援が薄くなることは同じではありません。
相談の入口を広げながら、 必要な専門性や支援の質を どう守っていくのか。
ここは、制度が実際に動き始めてからも 注意して見ていきたいところです。
もう一つ気になるのが、 「地域との協働」です。
地域には、 住民同士のつながりや地域活動だからこそ できる支えがあります。
一方で、
「地域で支え合う」という言葉が、 行政や専門職が担うべき支援を 住民の善意に委ねることになってはいけない。
とも思います。
専門職だからできること、 行政だから担うべきこと、 そして地域の人たちだからできること。
それぞれの役割を大切にしながら、 無理なくつながっていける仕組みになることが 必要ではないでしょうか。
まだ分からないこと
今回の法律によって、 小規模市町村のための新しい仕組みは設けられました。
ただし、法律が成立したからといって、 実際の運用方法まですべて決まったわけではありません。
たとえば、 この事業に従事する職員やその人数についての 具体的な配置基準は、 今後、厚生労働省令で定められることになっています。
また、 地域住民による活動と福祉の支援体制が どのように連携・協働していくのかについても、 具体的な内容は今後、 モデル事業などを通じて検証されていきます。
市町村だけでは対応が難しい場合に、 都道府県や周辺の市などが バックアップする仕組みも示されています。
けれども、それが実際の地域で どの程度機能するのかは、 制度が動いてみなければ分からない部分があります。
そのため、この制度について考えるときには、
・法律ですでに決まったこと
・これから省令などで具体化されること
・モデル事業などを通じて検証されること
・実際に制度が動いてから分かること
を分けて見ていくことが大切です。
制度について説明するとき、 まだ決まっていないことまで 「こうなります」と言い切ってしまうと、 実際の制度との違いが生じる可能性があります。
私たちも、 今分かっていないことを無理に答えたふりはせず、 制度の具体化とともに確認していきたい と思います。
制度の名前より、「相談した人がどう感じるか」
今回新しく設けられた 「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」は、 名前だけを見ると、 とても難しい制度に感じるかもしれません。
けれども、私たちの暮らしから考えたときに 大切なのは、制度の名前を覚えることではありません。
・困ったときに、どこに相談すればよいか分かること
・どこに相談すればよいか分からなくても、 まず話を聞いてもらえること
・「それは、うちの担当ではありません」で 終わらないこと
・必要な制度や専門的な支援へ、 きちんとつながること
ではないでしょうか。
今回の改正には、 人口が少なく、福祉を担う人材の確保が難しい地域でも、 その地域の実情に合わせながら 支援を続けていこうとする方向性があります。
その方向性には期待したいと思います。
一方で、 職員の負担が増えたり、 必要な専門性が失われたり、 本来行政や専門職が担うべきことまで 地域の善意に委ねられたりするのであれば、 相談する人にとって よい仕組みになったとはいえません。
制度が変わった結果として大切なのは、
相談した人が、以前よりも安心して 助けを求められるようになること。
そして、
支援する人も、一人で抱え込まず、 必要な人たちとつながりながら支えられること。
なのだと思います。
今回取り上げたのは、 小規模な市町村のためにつくられた新しい仕組みです。
けれども、 その根底にある考え方は、 小規模な市町村だけに関係するものではありません。
私たちの生活の中で起こる問題は、 介護、障害、こども、生活困窮といった 制度の境界に合わせて起こるわけではないからです。
困りごとは、制度の分野ごとには起きない。
だからこそ、 制度の側がどのようにつながり、 一人ひとりの暮らしを支えていけるのか。
今後、省令などによって制度が具体化され、 実際に地域で運用されていく中で、 その仕組みが相談する人にとって 本当に利用しやすいものになっているのかを、 引き続き見ていきたいと思います。
参考資料
本記事の作成にあたり、 主に以下の公表資料を参照しました。
・厚生労働省 「社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要)」
改正全体の内容と、 小規模市町村における包括的な支援体制の 位置づけを確認するために参照しています。
・厚生労働省 「小規模市町村における包括的な支援体制の整備を 促進するための新たな仕組み(概要)」
重層的支援体制整備事業の実施状況や、 小規模市町村が抱えている課題、 新しい事業の仕組みなどを確認するために 参照しています。
・「社会福祉法等の一部を改正する法律案」法律案本文 ・「社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)」
新しい事業の法的な位置づけや、 市町村が事業を「行うことができる」とする規定などを 確認するために参照しています。
・第221回国会 衆議院・参議院厚生労働委員会の審議資料・会議録
小規模市町村で既存の仕組みを実施することが 難しい理由や、 専門的な支援を必要とする場合の バックアップ体制などを確認するために 参照しています。
・衆議院・参議院厚生労働委員会 附帯決議
柔軟な人員配置によって、 安易な兼務や職員の過度な負担、 専門性の低下などが生じないようにすることなど、 制度を運用するうえで求められている事項を 確認するために参照しています。
なお、本記事のうち、 「期待したいこと」「気になること」などの記述は、 公的機関の見解を示すものではなく、 公表資料を踏まえた当法人としての考察・感想 を含みます。
情報について
本記事は、 2026年時点で公表されている法令、 厚生労働省資料、国会審議等の情報 をもとに作成しています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律 (令和8年法律第51号)」は 2026年6月25日に公布され、 今回取り上げた改正を含む法律の原則的な施行日は 2027年4月1日 とされています。
ただし、今回の記事で取り上げた制度には、 今後、省令等によって具体化される事項や、 実際の運用を通じて明らかになっていく部分があります。
そのため、本記事では、 すでに決まっていること と、 これから具体化されること をできる限り区別して記載しています。
制度の詳細については、 今後公表される厚生労働省や自治体等の 最新情報をご確認ください。
本記事の作成にあたっては、
資料の整理、構成の検討、文章表現の補助などに
生成AIを利用しています。
ただし、制度に関する記載については、
厚生労働省の公表資料や法令、
国会審議等の一次資料を確認しながら作成しています。
また、本記事に記載している
「期待」「気になること」
「私たちが感じていること」などは、
公的機関の見解を示すものではなく、
公表資料を踏まえた当法人としての考察・感想
を含みます。
更新履歴
2026年8月13日 公開