社会福祉事業って、どんな事業?
「社会福祉事業」という言葉を聞くと、 高齢者施設や障害福祉施設、 保育所などを思い浮かべる方も 多いかもしれません。
けれども、 福祉に関係する活動であれば、 すべてが法律上の 「社会福祉事業」になるわけではありません。
社会福祉法では、 「社会福祉事業」を 第一種社会福祉事業と 第二種社会福祉事業に分けています。
そして、 どの事業が社会福祉事業に当たるのかは、 社会福祉法第2条で具体的に定められています。
この区別は、 単なる名称の違いではありません。
社会福祉事業に該当すると、 事業の種類や経営主体によって、 許可や届出、 行政による指導監督 などが関係してきます。
また、 「社会福祉事業を行うこと」と 「社会福祉法人になること」も同じではありません。
この記事では、 まず社会福祉事業とは何かを確認したうえで、 第一種と第二種の違い、 誰が事業を行えるのか、 どのような手続が必要になるのかを 順番に見ていきます。
さらに後半では、 2026年の社会福祉法改正によって新たに位置付けられる、 頼れる身寄りがいない高齢者等への支援と 社会福祉事業との関係についても考えます。
社会福祉事業とは?
社会福祉法第2条は、 「社会福祉事業」を、 第一種社会福祉事業と 第二種社会福祉事業 として定めています。
つまり、 法律上の「社会福祉事業」は、 福祉に役立つ活動を広く表す 一般的な呼び方ではありません。
社会福祉を目的とするさまざまな事業の中から、 公明かつ適正な実施を確保する必要があるものとして、 法律上位置付けられた事業 が社会福祉事業です。
厚生労働省も、 社会福祉事業について、 社会福祉を目的とする事業のうち、 規制と助成を通じて 適正な実施の確保を図るものとして 法律上列挙されていると説明しています。
そのため、 「人の暮らしを支える事業だから」 「高齢者を支援しているから」 「営利を目的としていないから」 という理由だけで、 自動的に社会福祉事業になるわけではありません。
実際に行っている事業が、 社会福祉法第2条などに定められた 社会福祉事業に当たるかどうか を確認する必要があります。
「社会福祉を目的とする事業」とは何が違う?
ここは、 社会福祉事業を理解するときに とても大切なところです。
厚生労働省は、 「社会福祉を目的とする事業」と 「社会福祉事業」を分けて説明しています。
社会福祉を目的とする事業は、 地域社会の一員として 自立した日常生活を営むことを 支援する事業です。
その中でも、 法律上、経営主体などに一定の規制を設け、 行政による指導監督のもとで 適正な実施を確保するものが、 「社会福祉事業」 として位置付けられています。
福祉に関係する事業 = すべて社会福祉事業、ではありません
大切なのは、 法人の名前や理念だけで判断するのではなく、 実際の事業内容が、 法律で定められた社会福祉事業に 該当するかどうか を確認することです。
この違いが分かると、 「一般社団法人が福祉に関する活動をしている場合、 すべて社会福祉事業の届出が必要なのか」 という疑問にも、 一律に「必要」とは言えない理由が見えてきます。
では、 法律上の社会福祉事業は、 なぜ第一種と第二種に分けられているのでしょうか。
次に、 それぞれの違いを具体的に見ていきます。
なぜ、第一種と第二種に分かれているの?
社会福祉事業は、 すべて同じ性質を持つわけではありません。
利用者が施設で生活する事業もあれば、 自宅や地域で受けるサービス、 相談を中心とする事業もあります。
厚生労働省は、 第一種社会福祉事業について、 利用者への影響が大きく、 経営の安定を通じて 利用者を保護する必要性が高い事業 と説明しています。
一方、第二種社会福祉事業は、 第一種と比較して利用者への影響が小さく、 公的な規制の必要性が比較的低い事業として 整理されています。
この違いは、 「第一種の方が大切で、 第二種は重要ではない」 という意味ではありません。
利用者を守るために、 事業の性質に応じて 経営主体や行政の関与の仕方を変えている と考えると分かりやすいでしょう。
第一種社会福祉事業とは?
第一種社会福祉事業には、 主として、 利用者が施設に入所して 生活することに関わる事業などが 位置付けられています。
社会福祉法第2条では、 たとえば、
・救護施設などを経営する事業
・乳児院、児童養護施設などを経営する事業
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 軽費老人ホームを経営する事業
・障害者支援施設を経営する事業
などが第一種社会福祉事業として 定められています。
第一種は、経営主体にも強い制限があります
社会福祉法第60条では、 第一種社会福祉事業は、 国、地方公共団体または社会福祉法人が 経営することを原則 としています。
さらに、 国・地方公共団体・社会福祉法人以外の者が 第一種社会福祉事業を経営しようとする場合には、 原則として、 都道府県知事等の許可 が必要になります。
また、 すべての第一種社会福祉事業について 「許可を受ければ誰でもできる」 というわけでもありません。
個別の法律によって、 事業を行える主体が 行政や社会福祉法人などに 限定されているものもあります。
たとえば厚生労働省は、 保護施設、 養護老人ホーム、 特別養護老人ホームについて、 経営主体が行政及び社会福祉法人に 限定されていると説明しています。
第二種社会福祉事業とは?
第二種社会福祉事業には、 第一種とは異なり、 主として在宅や地域で提供されるサービス、 相談支援など、 幅広い事業が位置付けられています。
社会福祉法第2条には、 たとえば、
・生計困難者に対する生活相談などの事業
・保育所を経営する事業
・老人居宅介護等事業や 老人デイサービス事業など
・障害福祉サービス事業や 相談支援事業など
・福祉サービス利用援助事業
などが第二種社会福祉事業として 定められています。
ここで第一種との大きな違いになるのが、 経営主体に原則として制限がない という点です。
第二種は、社会福祉法人だけの事業ではありません
厚生労働省は、 第二種社会福祉事業について、 経営主体に制限はなく、 すべての主体が届出をすることにより 事業経営が可能 と説明しています。
したがって、 一般社団法人であるという理由だけで、 第二種社会福祉事業を 行えないわけではありません。
ただし、 「経営主体に制限がない」ことと、 「何の手続も規制もない」ことは 同じではありません。
社会福祉事業として行う以上、 社会福祉法上の届出や指導監督が関係し、 事業によっては、 さらに個別法による指定や認可などが 必要になる場合があります。
第一種と第二種の違いを整理すると
ここまでの違いを、 大きく整理してみましょう。
第一種社会福祉事業
主として入所施設サービスなど、 利用者への影響が大きく、 経営の安定を通じた 利用者保護の必要性が高い事業です。
経営主体は、 国・地方公共団体・社会福祉法人が原則 です。
その他の者が経営する場合には、 原則として都道府県知事等の 許可 が必要です。
第二種社会福祉事業
主として在宅サービスや相談支援など、 第一種と比較して 公的規制の必要性が低い事業です。
経営主体には原則として制限がありません。
その一方で、 社会福祉事業としての 届出や指導監督 が関係します。
この「許可」と「届出」の違いは、 一般社団法人などが 社会福祉事業を検討するときにも とても重要です。
次は、 第一種・第二種それぞれについて、 いつ、どのような許可や届出が必要になるのか をもう少し詳しく見ていきます。
「許可」と「届出」は、どう違う?
第一種と第二種の違いを見るとき、 特に分かりにくいのが、 「許可」と「届出」 ではないでしょうか。
どちらも行政に対して行う手続ですが、 法律上の意味は同じではありません。
第一種社会福祉事業について、 国・地方公共団体・社会福祉法人以外の者が 経営しようとする場合には、 原則として、 事業を始める前に許可を受ける 必要があります。
一方、 第二種社会福祉事業については、 経営主体そのものに原則として制限はありません。
ただし、 施設を必要としない第二種社会福祉事業を 国・都道府県以外の者が開始した場合には、 社会福祉法第69条により、 事業開始の日から1か月以内に 所定の事項を届け出る こととされています。
第二種は「許可不要」でも、「手続不要」ではありません
第二種社会福祉事業は、 第一種のように 経営主体を原則限定する仕組みではありません。
しかし、 社会福祉事業として法律上位置付けられる以上、 届出や行政による指導監督 が関係します。
なお、 実際の提出先や手続は、 事業の種類、施設の有無、 所在地などによって確認が必要です。
また、 社会福祉法上の届出とは別に、 個別の福祉関係法令などによって、 指定、認可、登録その他の手続が 必要になる事業もあります。
したがって、 「第二種社会福祉事業だから、 届出だけをすれば必ず事業を始められる」 と一律に考えることはできません。
届出をした後は、何もないの?
届出をしたら、 その後は行政と関係がなくなる、 というわけでもありません。
社会福祉法には、 社会福祉事業を適正に運営するための 指導監督の仕組みがあります。
都道府県知事等は、 必要があると認めるときには、 社会福祉事業を経営する者に対して 報告を求めたり、 事務所や施設に立ち入って 検査したりすることができます。
つまり、 第二種社会福祉事業は 経営主体の門戸が広い一方で、 「社会福祉事業として適正に運営する」 という責任を伴う事業 でもあります。
この点は、 一般の民間サービスとの違いを考えるうえでも 大切です。
「社会福祉法人」と「社会福祉事業」は同じではありません
名前がよく似ているため、 混同しやすいものがあります。
それが、 「社会福祉法人」と 「社会福祉事業」 です。
社会福祉法人は、 社会福祉法に基づいて設立される 法人の種類 です。
厚生労働省は、 社会福祉法人を、 社会福祉事業を行うことを目的として 社会福祉法の定めるところにより 設立された法人と説明しています。
そして、 社会福祉法人そのものを設立するためには、 所轄庁の認可 が必要です。
しかし、 これは、 「社会福祉事業を行うなら、 必ず社会福祉法人にならなければならない」 という意味ではありません。
社会福祉法人
社会福祉法に基づいて設立される 法人格の一つ です。
設立には、 所轄庁の認可が必要です。
社会福祉事業
社会福祉法第2条に定められている 事業の種類 です。
第一種と第二種に分けられ、 それぞれ経営主体や手続の仕組みが異なります。
「法人の種類」と「事業の種類」は、 分けて考える必要があるのです。
一般社団法人でも、第二種社会福祉事業はできる?
では、 一般社団法人の場合はどうでしょうか。
第二種社会福祉事業について、 厚生労働省は、 経営主体に制限はない と説明しています。
したがって、 一般社団法人であることだけを理由に、 第二種社会福祉事業を行えない ということではありません。
ここで重要なのは、 法人の名称よりも、 実際にどのような事業を行うのか です。
その事業が、 社会福祉法第2条に定める 第二種社会福祉事業に該当するのか。
該当する場合には、 社会福祉法上どのような届出が必要なのか。
さらに、 その事業について定める個別法に、 別の指定、認可、登録、 人員・設備などの要件がないか。
こうした点を、 実際の事業内容に沿って 一つずつ確認する必要があります。
「一般社団法人だから届出が必要」でもありません
一般社団法人が福祉に関係する活動をしているだけで、 すべて社会福祉事業の届出対象になるわけではありません。
まず、その活動が法律上の 社会福祉事業に該当するかどうか を確認することが出発点です。
では、私たちのような法人には関係するのでしょうか
私たち 「一般社団法人 おひとり様尊厳ある終活相談所」も、 一般社団法人です。
終活に関する相談や、 人生の最終段階に向けた支援、 死後の事務に関する支援などは、 人の暮らしや福祉と深く関わります。
しかし、 それだけを理由に、 私たちの事業がすべて 社会福祉法上の 「社会福祉事業」になるわけではありません。
一方で、 2026年の社会福祉法等の改正では、 頼れる身寄りがいない高齢者等や、 判断能力が不十分な人への 日常生活支援、入院・入所等の手続支援、 死後事務支援 に関係する新しい仕組みが設けられました。
これは、 私たちが取り組む支援とも 無関係とはいえない制度です。
ただし、 「死後事務を行っているから該当する」 と単純に判断できる制度でもありません。
新しい制度では、 対象となる人、 提供する支援の組み合わせ、 無料または低額料金での提供など、 重要な要件があります。
次は、 なぜ「無料・低額」という条件があるのか、 そして社会福祉事業として位置付けられることで 何が変わるのか を見ていきます。
2026年改正で、身寄りを頼ることが難しい人への支援が変わります
2026年の社会福祉法等の改正では、 頼れる身寄りがいない高齢者等や、 判断能力が不十分な人への支援について、 新たな第二種社会福祉事業が設けられることになりました。
改正後は、 「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」 として、 日常生活を支える援助に加え、 入院・入所等の手続支援や 死後事務の支援までを含む仕組みへ 拡充されます。
厚生労働省が示している支援内容には、 たとえば、
・日常生活に必要な支援
・入退院や入退所などの手続支援
・緊急連絡先の提供
・費用の支払代行
・葬儀、納骨、家財処分などに関する契約手続支援
・死後に必要となる行政官庁への届出
などが挙げられています。
家族や親族が担ってきたことの多い支援を、 家族だけに頼ることが難しい人について、 地域の中でどのように支えていくのか。
その課題に対応するための制度改正です。
なぜ「無料・低額」が条件にあるの?
ここで、 とても重要な条件があります。
今回の改正は、 民間で行われている 高齢者等終身サポート事業のすべてを、 そのまま第二種社会福祉事業にするものではありません。
厚生労働省は制度改正の背景として、 高齢者等終身サポート事業は 身寄りを頼ることが難しい人の ニーズへの対応策の一つである一方、 一定程度の費用が必要となることもある と説明しています。
そのため、 十分な資力がない人でも 必要な支援を利用できる仕組みが 求められてきました。
そこで新しい事業では、 利用者のうち一定割合以上に、 無料または低額の料金で 支援を提供すること が要件とされています。
「終身サポート事業を規制するため」だけの制度ではありません
新制度の重要な目的の一つは、 身寄りを頼ることが難しく、 さらに十分な資力もない人が、 必要な生活支援や死後事務支援などから 取り残されないようにすることです。
厚生労働省の検討では、 利用料は原則として利用者負担としつつ、 無料・低額で利用できる要件に該当する人には 利用料を減免する方向が示されています。
一方、 葬儀、納骨、家財処分などにかかる 実費相当については、 利用者負担とする考え方も示されています。
つまり、 「すべての利用者を無料にする」 という制度ではありません。
支払える人には利用料を負担してもらいながら、 資力の要件に該当する人にも 支援への道を確保する という考え方です。
社会福祉事業として行うメリットは?
では、 この新しい事業に該当する形で 支援を行うことには、 どのような意味があるのでしょうか。
まず、 法律上の第二種社会福祉事業として 明確な位置付けを持つことになります。
これは、 単に事業者が 「福祉に取り組んでいます」 と表明することとは異なります。
社会福祉法に基づく届出や 指導監督の対象となり、 適正な事業運営が求められます。
そのことは、 利用者保護を考えるうえで 一つの重要な意味を持ちます。
また、 身寄りを頼ることが難しい人を 地域で支える仕組みの一部として、 行政、社会福祉協議会、 福祉・医療関係者などとの連携を 考えていくうえでも、 法律上の位置付けが明確になることには 意義があります。
そして何より、 資力が十分でないことを理由に、 必要な支援を受けられない人にも 支援を届ける という社会的な役割を 事業として明確にすることができます。
一方で、事業者にとっての負担や注意点もあります
社会福祉事業として位置付けられることは、 メリットだけではありません。
まず、 一定割合以上の利用者について 無料または低額料金で支援するのであれば、 その支援を継続できる事業運営を どう確保するのか という課題があります。
日常生活支援や入院・入所手続、 死後事務は、 一度の手続だけで完結するとは限りません。
長期間にわたって関係が続くこともあり、 人員、時間、専門職との連携、 記録や契約の管理なども必要になります。
さらに、 第二種社会福祉事業として届出を行えば、 行政による事業経営の状況調査や 指導監督の対象にもなります。
したがって、 「社会福祉事業と名乗れるから」 という理由だけで選ぶ制度ではありません。
法人の理念だけでなく、 財源、人員、契約、 利用者保護、 継続可能性まで含めて 事業設計を考える必要があります。
私たちの事業は、この新しい社会福祉事業に該当する?
私たちの法人でも、 終活に関する相談や、 人生の最終段階に向けた支援、 死後の事務に関する支援などに 取り組んでいます。
そのため、 今回の制度改正には、 私たちの活動と重なる部分があります。
しかし、 「死後事務を行っている」 という一点だけで、 新しい第二種社会福祉事業に 該当すると判断することはできません。
新しい事業では、 対象となる利用者、 日常生活支援の内容、 入院・入所等の手続支援や 死後事務支援との組み合わせ、 無料・低額利用の要件などを 総合的に確認する必要があります。
したがって私たち自身についても、 制度の施行に向けて、 実際の事業内容と法律上の要件を 一つずつ照合していく必要があります。
現時点で「該当する」と断定していません
この記事の公開日時点では、 私たちの現在の事業が、 改正後の新しい第二種社会福祉事業に 該当すると断定するものではありません。
今後示される制度の詳細と、 実際の事業内容・料金体系・支援対象などを 確認したうえで判断する必要があります。
では、今すぐ新しい届出が必要なのでしょうか
この点も、 誤解しないように注意が必要です。
2026年の改正で新たに設けられる 身寄りを頼ることが難しい人等への 第二種社会福祉事業に関する規定は、 公布の日から2年以内の 政令で定める日 に施行されることになっています。
そのため、 改正法が成立・公布されたことだけを理由に、 直ちに新制度に基づく届出が必要になった、 ということではありません。
一方で、 施行後に実際の事業が 新しい第二種社会福祉事業の要件に該当する場合には、 社会福祉法に基づく事業開始の届出 が問題になります。
また、 社会福祉法上の届出だけを確認すれば 十分とは限りません。
実際に行う業務の内容によっては、 他の法令による資格や手続、 契約・金銭管理・個人情報保護などについても 確認が必要になる場合があります。
特に高齢者等終身サポート事業は、 契約が長期にわたり、 入院・入所支援から死後事務まで 幅広い業務を扱うことがあります。
政府は、 こうした事業について 関係省庁横断の 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を 示しています。
社会福祉事業に該当するかどうかとは別に、 利用者保護と適正な事業運営の観点から、 こうしたルールも確認していく必要があります。
社会福祉事業を知ることは、支援の「位置付け」を知ること
社会福祉事業という言葉は、 福祉に関係する活動全般を表す言葉ではありません。
社会福祉法に定められた 第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業には、 それぞれ事業の性質に応じた 経営主体や手続、指導監督の仕組みがあります。
第一種社会福祉事業は、 利用者保護の必要性が特に高い事業として、 経営主体が強く制限されています。
一方、 第二種社会福祉事業は、 経営主体に原則として制限がなく、 一般社団法人なども 事業主体になり得ます。
ただし、 大切なのは法人の種類だけではありません。
実際に行う事業が法律上の社会福祉事業に該当するのか、 該当する場合にどのような手続や運営上の義務があるのかを、 事業内容に沿って確認すること が必要です。
2026年の改正によって、 頼れる身寄りがいない高齢者等への 日常生活支援、入院・入所等の手続支援、 死後事務支援にも、 新しい社会福祉事業の枠組みが設けられます。
私たちにとっても、 この制度がどのように具体化されていくのかは 大切なテーマです。
今後も、 制度の具体化とともに内容を確認し、 私たちの支援や暮らしと どのように関係するのかを 必要に応じてお伝えしていきます。
参考資料
本記事の作成にあたり、 主に以下の公表資料・法令を参照しました。
・厚生労働省「社会福祉法」
社会福祉事業の定義、 第一種・第二種社会福祉事業、 社会福祉法人、 事業開始の届出や指導監督に関する規定を 確認するために参照しています。
・厚生労働省「社会福祉事業について」
第一種・第二種社会福祉事業の性格、 経営主体や許可・届出の違いを 確認するために参照しています。
・厚生労働省 「社会福祉法等の一部を改正する法律」関係資料
2026年改正で新たに位置付けられる、 頼れる身寄りがいない高齢者等・ 判断能力が不十分な人への 第二種社会福祉事業の内容や 施行時期を確認するために参照しています。
・政府「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」
身元保証等サービス、 日常生活支援、 死後事務サービスなどを提供する事業者に 求められる利用者保護や 適正な事業運営上の留意事項を 確認するために参照しています。
なお、本記事は、 社会福祉事業に関する制度や 個別の事業に適用される法令のすべてを 網羅的に解説するものではありません。
情報について
本記事は、 2026年時点で公表されている法令、 厚生労働省資料等の情報 をもとに作成しています。
2026年の 「社会福祉法等の一部を改正する法律 (令和8年法律第51号)」は、 2026年6月25日に公布されました。
頼れる身寄りがいない高齢者等や 判断能力が不十分な人を対象とする 新しい第二種社会福祉事業に関する規定は、 公布の日から2年以内の 政令で定める日 に施行されることとされています。
制度の具体的な運用については、 今後示される政令、省令、 ガイドラインや自治体等の最新情報も 確認する必要があります。
本記事の作成にあたっては、
資料の整理、構成の検討、文章表現の補助などに
生成AIを利用しています。
ただし、制度に関する記載については、
厚生労働省の公表資料や法令等の一次資料を
確認しながら作成しています。
更新履歴
2026年8月16日 公開