地域権利擁護相談支援センターって、何のためのセンター?
2026年の社会福祉法改正では、「地域権利擁護相談支援センター」という仕組みが法律に位置づけられました。
何のためのセンターなのでしょうか。まずは、その役割から見ていきましょう。
地域権利擁護相談支援センターって、どんなところ?
地域権利擁護相談支援センターは、地域において、成年後見制度等の適切な利用を支える中核的な役割を担う機関として、2026年の社会福祉法改正で法律に位置づけられました。
「権利擁護」ってどういう意味?
権利擁護とは、認知症や障害などによって判断することに不安がある場合にも、本人の権利や意思が大切にされ、必要な支援を受けながら生活できるように支える考え方です。
たとえば、契約や財産管理について支援が必要になったとき、本人の状況に応じて成年後見制度などの利用を検討することがあります。
ただし、権利擁護の支援は成年後見制度だけではありません。地域には、日常生活や福祉サービスの利用を支えるさまざまな取組があります。
権利擁護の取組そのものが新しく始まるわけではありません
これまでも、成年後見制度の利用促進に向けて、地域では「中核機関」の整備が進められてきました。
今回の改正は、こうした取組を踏まえ、地域における成年後見制度等の適切な利用を支える中核的な機関を、「地域権利擁護相談支援センター」として社会福祉法に位置づけるものです。
なぜ「権利擁護」の支援を強化する必要があるの?
成年後見制度だけですべてを支えるわけではない
判断能力が十分ではなくなった場合の支援として、成年後見制度は重要な仕組みです。
しかし、困りごとの内容や本人の状態は一人ひとり違います。すべての人に同じ制度が必要になるわけではありません。
成年後見制度を利用することが適切な場合もあれば、別の福祉サービスや権利擁護の支援につなぐことが適切な場合もあります。
本人に合った支援につなぐ仕組みが必要
大切なのは、最初から一つの制度に決めるのではなく、本人がどのようなことに困っているのかを確認し、必要な支援を考えることです。
本人を制度に当てはめるのではなく、本人に必要な支援を考える。
そのためには、相談を受ける機関と、福祉・医療・法律などの関係機関や専門職が連携できる仕組みが重要になります。
2026年の社会福祉法改正で何が変わるの?
市町村の役割が法律上明確になる
改正後の社会福祉法では、市町村は、高齢者や障害のある方の権利擁護に関わる人への相談・情報提供・助言、関係機関との連絡調整などを行い、地域の連携体制を整えることに努めるものとされています。
また、市町村は、これらの事務の全部または一部を市町村社会福祉協議会などに委託することができます。
地域の関係機関が連携して支える
権利擁護の課題は、一つの機関だけで解決できるとは限りません。
福祉、医療、法律、行政など、それぞれの立場から関わる人や機関が情報を共有し、必要な支援につなぐことが大切です。
地域権利擁護相談支援センターは、こうした地域の連携を支える中核的な役割を担います。
地域権利擁護相談支援センターは何をするの?
本人や家族などからの相談
成年後見制度等の利用について、高齢者や障害のある方、その家族その他の関係者から相談を受け、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを行います。
支援に関わる人への情報提供や助言
本人を支援している福祉関係者などからの相談に応じ、必要な情報を提供したり、助言を行ったりすることも役割の一つです。
必要な関係機関をつなぐ
一つの相談の中に、生活、財産管理、福祉サービス、医療など複数の課題が重なることがあります。
そのようなときに、必要に応じて関係機関や民間団体などと連絡・調整し、地域で支える体制につなげていきます。
成年後見制度とは、どんな関係があるの?
成年後見制度以外の支援も含めて考える
地域権利擁護相談支援センターは、成年後見制度の利用だけを案内するための窓口ではありません。
本人の困りごとや生活状況を踏まえ、成年後見制度等の適切な利用を支援することが法律上の役割です。
そのため、センターの役割は、相談した人を一律に成年後見制度の利用へつなぐことではありません。
本人の意思を尊重しながら支える
権利擁護を考えるうえでは、本人の意思や希望をできる限り尊重することが大切です。
「周囲が決めてしまう」のではなく、本人に必要な支援は何かを考えながら、適切な制度や支援につなげていくことが求められます。
これまでの相談窓口とは何が違うの?
地域包括支援センターとの違い
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える地域の総合相談窓口です。介護、健康、生活、権利擁護など幅広い相談に対応します。
一方、地域権利擁護相談支援センターは、高齢者だけを対象とするものではなく、成年後見制度等の適切な利用を支える中核的な機関として位置づけられます。
社会福祉協議会との関係
社会福祉協議会は、地域福祉を進めるためのさまざまな活動を行う団体です。地域によっては、これまでも成年後見制度の利用促進や権利擁護に関する取組を担っています。
改正法では、市町村が権利擁護支援に関する事務を市町村社会福祉協議会などに委託できる仕組みも設けられています。
市区町村との関係
地域権利擁護相談支援センターは、市町村が設置することができる仕組みです。また、市町村から権利擁護支援に関する事務の委託を受けた者が、所定の届出をして設置する場合もあります。
したがって、全国すべての市町村で同じ形のセンターが一斉に設置される、という制度ではありません。
私たちの暮らしには、どう関係するの?
自分で契約や財産管理をすることが難しくなったら
年齢を重ねたり、認知症や障害などによって判断することに不安が生じたりすると、契約や財産管理、福祉サービスの利用などについて支援が必要になることがあります。
そのようなときに、本人や家族だけで抱え込むのではなく、地域の相談機関から必要な制度や支援につながることが重要です。
頼れる家族や親族が身近にいない場合は?
身近に頼れる家族や親族がいない場合には、日常生活の支援、入院・入所等の手続支援、死後の事務など、権利擁護とは別の支援が必要になることもあります。
2026年の社会福祉法改正では、こうした支援についても別の仕組みが整備されています。地域権利擁護相談支援センターは、それらすべてを自ら行う機関というわけではありませんが、必要な支援を考え、関係機関につなぐ地域の仕組みの一つとして関わっていきます。
いつから始まるの?これから何が決まるの?
地域権利擁護相談支援センターに関する改正規定は、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。
ただし、法律は市町村についてセンターを「設置することができる」としており、すべての市町村に同じ名称・同じ形のセンターを必ず設置する仕組みではありません。
また、施行に向けた具体的な運用については、厚生労働省で検討や準備が進められています。
この記事は2026年9月時点の情報です。
今後、施行に向けて省令や通知、自治体ごとの運用などが具体化する可能性があります。
まとめ|地域で本人の権利と意思を支える仕組みへ
地域権利擁護相談支援センターは、2026年の社会福祉法改正によって、地域における成年後見制度等の適切な利用を支える中核的な機関として法律に位置づけられました。
これまで進められてきた成年後見制度利用促進のための中核機関の取組を踏まえながら、本人や家族などからの相談、支援関係者への情報提供や助言、関係機関との連絡調整、地域の連携体制づくりなどを担います。
大切なのは、成年後見制度を利用すること自体を目的にするのではなく、本人の状況に応じて必要な権利擁護支援の適切な利用につなげていくことです。
2027年4月の施行に向けて、地域ごとにどのような体制が整えられていくのか、今後の動きも確認していく必要があります。
参考資料・情報について
この記事は、2026年9月時点の社会福祉法、2026年改正法、厚生労働省の公表資料などをもとに作成しています。
厚生労働省「社会保障審議会福祉部会」関係資料
厚生労働省「地域共生社会の在り方検討会議」等の関係資料
e-Gov法令検索「社会福祉法」
本記事の作成にあたっては、資料の整理、構成の検討、文章表現の補助などに生成AIを利用しています。
ただし、制度に関する記載については、社会福祉法や厚生労働省の公表資料等を確認しながら作成しています。
更新履歴
2026年9月2日 公開