はじめに
ここまで【前編】【中編】の2回にわたって、2026年の社会福祉法等改正を「私たちの暮らし」という視点から見てきました。
【前編】では、困ったときに「どこへ相談し、どう支援につながるのか」、そして家族や親族を頼ることが難しいときや、本人の権利を守る必要があるときに、どのような支援が考えられているのかを整理しました。
【中編】では、その先にある介護や福祉のサービスについて、「必要なサービスを地域でどう確保し、私たちの暮らしへ届けるのか」という視点から、人口減少地域の介護サービス、福祉人材、ケアマネジャー、高齢者の住まいなどを見てきました。
では、相談できる場所があり、必要なサービスも用意されていれば、それだけで地域の福祉は成り立つのでしょうか。
実際の福祉は、一つの事業所や一人の専門職だけで完結するとは限りません。
高齢になって介護が必要になれば、ケアマネジャー、訪問介護や通所介護などの事業所、医療機関、自治体など、さまざまな人や組織が関わることがあります。
人口減少が進む地域では、一つの事業者だけで必要な人材やサービスを確保することが難しくなる場合もあります。
さらに、大きな災害が起きれば、普段利用している福祉サービスや生活環境そのものが大きく変わることもあります。
だからこそ重要になるのが、支える側が「つながる」ことです。
今回の【後編】では、WELFARE-017・018で詳しく見てきた社会福祉連携推進法人とDWAT(災害派遣福祉チーム)を中心に、
「福祉の事業者や専門職がつながることで、利用する私たちの支援はどう変わるのか」
という視点から、2026年の社会福祉法等改正を見ていきます。
1.福祉は、一つの事業所だけで支えるものではない
前編では、困ったときに「どこへ相談し、どう支援につながるのか」を見てきました。
中編では、その先にある介護や福祉のサービスについて、「必要なサービスを、地域でどう確保し、私たちの暮らしへ届けるのか」を見てきました。
では、相談先があり、必要なサービスも用意されていれば、それだけで安心して暮らし続けることができるのでしょうか。
実際の福祉は、一つの事業所や一人の専門職だけで完結するとは限りません。
たとえば、高齢になって介護が必要になれば、ケアマネジャー、訪問介護、通所介護、医療機関など、複数の人や事業所が関わることがあります。
さらに、人口が減少する地域では、サービスを担う人材や事業者そのものを地域でどう確保するかという問題もあります。
災害が起きれば、普段利用している福祉サービスだけでは対応できない状況が生じることもあります。
だからこそ重要になるのが、支える側が「つながる」ことです。
2026年の社会福祉法等改正には、事業者間の連携を強化する仕組みや、社会福祉連携推進法人の機能に関する見直し、さらに災害時の福祉的支援体制の整備などが盛り込まれています。
ただし、ここで大切なのは、制度として「連携」が進むこと自体ではありません。
事業者や専門職がつながることで、利用する人にどのような支援が届くようになるのか。
必要な支援を途切れさせにくくなるのか。地域でサービスを維持することにつながるのか。そして、災害という非常時にも、福祉を必要とする人を支えることができるのか。
後編では、「支える側の連携」が、私たち利用者の暮らしにどうつながるのかという視点から、今回の改正を見ていきます。
2.福祉事業者がつながると、利用者には何が変わる?
「福祉事業者同士が連携する」と聞いても、それが自分の暮らしとどう関係するのか、少し分かりにくいかもしれません。
そこで、まず利用する側から考えてみましょう。
たとえば、地域に必要な福祉サービスがあっても、そのサービスを提供する事業者が人材を確保できなかったり、事業を続けることが難しくなったりすれば、これまで受けられていた支援を将来も同じように受けられるとは限りません。
特に人口減少が進む地域では、一つの法人だけですべての人材や機能を確保していくことが難しくなる場合があります。
こうした課題に対して、法人同士がそれぞれの独立性を保ちながら、協力できる仕組みの一つが「社会福祉連携推進法人」です。
この制度は、2026年の改正で初めてつくられたものではありません。
2022年4月から始まっており、社会福祉法人などが参加して、福祉サービス事業者間の連携・協働を進めるための制度です。
地域福祉の取組、人材の確保や育成、経営に関する支援、災害時の支援などについて、参加する法人が協力できる仕組みが設けられています。
では、それが利用者にとってどのような意味を持つのでしょうか。
たとえば、複数の法人が人材の確保や育成に協力できれば、地域で福祉サービスを担う人を確保していくことにつながります。
それぞれの法人が持つ専門性やノウハウ、設備などを生かしながら、一つの法人だけでは難しい課題に協力して取り組むことも考えられます。
つまり、法人同士の連携は、利用者からは直接見えにくいものです。
しかし、その先には、
「必要な福祉サービスを地域に残していく」
「支援を担う人を確保していく」
「一つの法人だけでは難しいことを、地域の中で補い合う」
という、私たちが福祉を利用するときの基盤があります。
そして2026年の改正では、この社会福祉連携推進法人の役割をさらに広げる見直しが行われました。
次の章では、何が変わるのか、そしてその変化が利用する私たちにどう関係するのかを見ていきます。
3.2026年改正で、社会福祉連携推進法人はどう変わる?
これまでの社会福祉連携推進法人は、参加する法人同士の連携や協働を進めるための仕組みでした。
地域福祉の取組、人材の確保・育成、経営に関する支援、災害時の連携などを行うことはできましたが、社会福祉連携推進法人そのものが社会福祉事業を行うことはできませんでした。
2026年の改正では、ここが見直されます。
2026年の改正では、地域で必要な福祉サービスが十分に提供されておらず、今後も提供される見込みがない場合に、認定所轄庁の認可を受けるなど一定の要件のもとで、社会福祉連携推進法人自身が、その必要な福祉サービスに係る第二種社会福祉事業を行える仕組みが設けられました。
また、地域の福祉サービスを維持するため、社員である社会福祉法人の間で、土地や建物などの貸付けを支援する業務も追加されます。
こうした見直しは、地域の福祉ニーズに対応したサービス提供の維持・確保や、地域にある福祉資源の有効活用につなげていくことを目的としています。
では、なぜこのような見直しが必要なのでしょうか。
人口減少や担い手不足が進む地域では、必要とされている福祉サービスがあっても、それを提供する事業者が十分に存在しなかったり、一つの法人だけでは事業を続けることが難しくなったりすることがあります。
そこで、法人同士が協力するだけでなく、一定の場合には連携の中心となる法人自体が、地域に不足する福祉サービスの提供を担えるようにすることで、地域のサービス提供体制を維持・確保するための選択肢を広げようとしているのです。
利用する私たちにとって、何が変わる?
ここで注意したいのは、制度が変わったからといって、すべての地域で直ちに新しいサービスが増えるわけではないことです。
それでも今回の改正には、利用者の側から見ても大切な意味があります。
たとえば、地域に必要なサービスが不足したときに、「そのサービスを提供する法人がないから仕方がない」で終わらせず、地域の法人が連携し、既存の建物や人材なども活用しながら、サービスを維持・確保するための選択肢が広がることになります。
つまり、社会福祉連携推進法人の見直しは、法人の経営だけの話ではありません。
その先にあるのは、
「必要な福祉サービスを、地域からなくさないためにはどうするか」
という、利用者の暮らしに直接つながる問題です。
事業者同士がつながることには、私たちが住み慣れた地域で必要な支援を受け続けられる環境を、どう維持していくかという意味もあるのです。
4.災害が起きたとき、いつもの福祉が止まったら?
ここまで見てきた「連携」が必要になるのは、普段の暮らしの中だけではありません。
地震や豪雨などの大きな災害が起きれば、いつも利用している介護や障害福祉などのサービスが、普段どおりには利用できなくなることがあります。
そして、避難できたからといって、それですべての問題が解決するわけでもありません。
高齢者や障害のある人、乳幼児など、避難生活の中でも特別な配慮を必要とする人がいます。
避難所などで必要な支援が十分に行われなければ、生活機能が低下したり、要介護状態が重くなったりするなど、避難生活そのものによって新たな問題が生じることもあります。
たとえば、避難所での生活になじめず、強い不安を感じる人がいるかもしれません。
介助や見守りが必要な人、周囲とのコミュニケーションに支援が必要な人もいます。
こうしたときに必要なのは、食料や水、医療だけではありません。
災害時にも「福祉」の視点から暮らしを支えることが必要です。
その役割を担う仕組みの一つが、DWAT(災害派遣福祉チーム)です。
DWATは、今回の改正によって初めて活動を始めるものではありません。
これまでも各都道府県で災害福祉支援ネットワークがつくられ、福祉専門職などによるチームを被災地へ派遣する取組が進められてきました。
避難所や在宅などで生活する要配慮者に対して、必要な福祉支援を確保するための仕組みです。
一方、これまでのDWATは、法律そのものに基づく仕組みではなく、国の通知などに基づいて整備・運用されてきました。
2026年の改正では、DWATを法律上の制度として位置づけ、平時から支援体制を整える方向へ見直されます。
具体的には、国が「災害時福祉業務従事者」としてチーム員を登録する仕組みを設け、研修や訓練を行います。
また、登録された人が都道府県知事からの派遣要請に応じられるよう、勤務先となる事業者にも必要な配慮を求める仕組みが設けられます。
支援の過程では、被災した人の生活状況や心身の状態など、さまざまな情報を扱うことがあります。そのため、登録された従事者には秘密保持義務も設けられます。
ここで重要なのは、単に「DWATが法律に位置づけられた」ということではありません。
災害が起きてから急いで支援する人を探すのではなく、平時から人材を登録し、研修や訓練を行い、福祉と防災の関係者が連携しておく。
それによって、災害が起きたときに、福祉を必要とする人への支援を、より速やかにつなげられる体制をつくっていくことが、今回の見直しの重要なポイントです。
では、この仕組みが整うことで、実際に被災した人にはどのような支援が届くのでしょうか。
次の章では、制度の説明からもう一度利用者側へ戻って、DWATが被災した人の暮らしをどのように支えるのかを見ていきます。
5.DWATがつながることで、被災した人には何が届く?
では、DWATが被災地に派遣されると、私たちには実際にどのような支援が届くのでしょうか。
たとえば、大きな災害が起きて避難所で生活することになったとします。
避難所には多くの人が集まります。しかし、同じ避難生活でも、必要とする支援は一人ひとり違います。
歩くことが難しく、トイレへ行くにも介助が必要な人がいるかもしれません。
認知症などによって環境の急激な変化に混乱する人、障害によって周囲とのコミュニケーションに支援が必要な人もいます。
また、一見しただけでは困りごとが分かりにくく、本人から「助けてほしい」と伝えることが難しい場合もあります。
DWATは、こうした人たちの福祉的な困りごとを見つけ、必要な支援につなげる役割を担います。
その活動には、避難生活中の困りごとについての相談、要配慮者の状態やニーズの把握、日常生活上の支援、避難環境の改善などがあります。
必要に応じて福祉避難所などへの移動につないだり、自治体やほかの専門職、福祉施設などと連携したりすることもあります。
つまり、DWATが担うのは、単に避難所で「お世話をする」ことではありません。
「この人は、今どんなことに困っているのか」
「このまま避難生活を続けることで、状態が悪化するおそれはないか」
「どのような支援や環境につなげる必要があるのか」
そうしたことを福祉の専門的な視点から考え、ほかの支援者と連携していくことに大きな意味があります。
避難生活によって生活機能が低下したり、要介護状態が重くなったりすることを防ぎ、その人が安定した生活へ移っていけるよう支えることも、災害時の福祉支援の大切な役割です。
避難所にいる人だけが対象ではない
ここも重要な点です。
災害が起きても、すべての人が避難所へ行くわけではありません。
自宅にとどまる人もいれば、車の中などで避難生活を送る人もいます。
DWATによる支援についても、避難所だけではなく、在宅や車中などで避難生活を送る要配慮者を含めて必要な福祉支援につなげていくことが重視されています。
これは、利用する側から見ると大切なことです。
「避難所に来られた人だけを見る」のではなく、地域の中で福祉的な支援を必要としている人をどう把握し、必要な支援につなぐか。
災害時の福祉支援には、そうした視点も必要になります。
DWATだけですべてを解決するわけではない
一方で、DWATが派遣されれば、被災した人が必要とする支援をすべてDWATだけで提供できる、というわけではありません。
被災地では、自治体、福祉事業者、医療・保健の専門職、社会福祉協議会、NPO、ボランティアなど、多くの人や組織が活動します。
DWATも、こうした関係者と連携しながら、福祉的な支援を必要とする人を把握し、必要な支援へつないでいきます。
だからこそ、ここでも重要になるのが「つながること」です。
困っている人を見つける。
必要な支援を考える。
そして、その支援を担える人や制度につなぐ。
平時には当たり前のように受けていた福祉が途切れやすくなる災害時だからこそ、支える人たちがつながることが、被災した人の生活を支えることにつながります。
これは、今回の【後編】で見てきた「連携」というテーマそのものです。
6.平時の連携と、災害時の連携は別々ではない
ここまで、二つの「連携」を見てきました。
一つは、社会福祉連携推進法人などを通じて、福祉事業者が人材や設備、ノウハウなどを生かしながら、地域の福祉サービスを支えていく連携です。
もう一つは、災害が起きたときに、DWATをはじめとする福祉の専門職や自治体、さまざまな関係機関がつながり、被災した人に必要な福祉支援を届ける連携です。
一見すると、「普段の福祉」と「災害時の福祉」という別々の話に見えるかもしれません。
しかし、利用する人の暮らしから考えると、二つは切り離せません。
災害が起きても、その人の暮らしは続いている
災害が起きたからといって、高齢者の介護が必要なくなるわけではありません。
障害のある人への支援も、認知症のある人への見守りも、日常生活を送るために必要な介助もなくなりません。
むしろ、住む場所が変わったり、いつもの支援者と離れたりすることで、これまで以上に支援が必要になることがあります。
そのとき重要になるのが、災害が起きる前から、地域の中で誰がどのような支援を担っているのかを把握し、関係者同士がつながっていることです。
災害時に必要な福祉支援を届けるためには、災害が起きてから初めて連携を始めるのではなく、平時から災害を想定した支援体制を整えておくことが重要になります。
「いつものつながり」が、非常時の支援にもつながる
たとえば、地域の福祉事業者や自治体などが普段から関係をつくり、
「この地域には、どんな福祉サービスがあるのか」
「災害が起きたら、どこに支援が必要になりそうか」
「いつものサービスが続けられなくなったとき、誰と連絡を取り合うのか」
といったことを共有しておけば、災害時の対応にもつなげやすくなります。
福祉事業者、自治体、社会福祉協議会、地域包括支援センター、医療・保健の関係者、DWATなど、それぞれ役割の異なる人や組織が、必要に応じてつながることが大切です。
2026年の改正では、市町村の地域福祉計画や都道府県の地域福祉支援計画について、防災分野との連携を法律上明確にし、平時から災害時を見据えた福祉の支援体制を整えていくこととされています。
利用者にとって大切なのは、「制度がつながること」ではない
ここまで制度の話をしてきましたが、利用する私たちにとって大切なのは、制度同士が連携していること自体ではありません。
大切なのは、
普段の暮らしでも、災害が起きたときでも、必要な支援が途切れないようにすること。
そのために、事業者同士がつながる。
専門職同士がつながる。
自治体や地域の関係機関もつながる。
そして、一つの組織だけでは対応できないときには、別の人や組織へ支援をつないでいく。
2026年改正で進められている「連携」は、そうした支援を必要とする人を、一つの事業所や一人の専門職だけに任せないための基盤づくりとして見ることができます。
平時の福祉と災害時の福祉は、別々の世界にあるのではありません。
普段からつながっている地域だからこそ、非常時にも支援をつなぎやすくなる。
それが、社会福祉連携推進法人とDWATという異なる仕組みを、この【後編】で一緒に見てきた理由です。
7.制度がつながる先にいるのは、私たち一人ひとり
ここまで【前編】【中編】【後編】の3回にわたって、2026年の社会福祉法等改正を「私たちの暮らし」という視点から見てきました。
振り返ってみると、改正される制度は一つではありません。
相談支援、身寄りを頼ることが難しい人への支援、権利擁護、人口減少地域の介護サービス、福祉人材、ケアマネジャー、高齢者の住まい、社会福祉連携推進法人、そして災害時の福祉支援。
一つひとつを見ると、それぞれ別の制度に見えます。
けれども、利用する私たちの側から見ると、これらは一本の流れとして考えることができます。
困ったときに、相談できる。
そして、相談しただけで終わらず、必要な支援につながる。
支援につながったあとには、地域に必要なサービスがあり、それを担う人がいる。
一つの事業所や一人の専門職だけでは対応できないときには、別の事業者や専門職、自治体などがつながる。
そして災害が起き、いつもの生活やサービスが大きく変わってしまったときにも、福祉を必要とする人への支援をできるだけ途切れさせないよう備える。
2026年の改正では、こうした一連の支援を支えるために、相談体制やサービス提供の仕組み、人材、専門職、事業者間の連携、災害時の福祉支援など、さまざまな制度や基盤について見直しが行われています。
つまり今回の改正は、何か一つの新しいサービスをつくって、それだけですべての問題を解決しようとするものではありません。
相談するところから、実際にサービスを受け、必要に応じて複数の支援者につながり、その支援を地域で続けていくところまで。
その一連の支援を支える制度や基盤を、さまざまなところで見直していることが、今回の改正の特徴の一つです。
制度ができれば、それだけで支援が届くわけではない
ただし、ここは大切です。
法律が変わったからといって、全国どこでも、すぐに同じような支援を受けられるようになるわけではありません。
実際にどのような体制がつくられるか、どのような事業者や専門職が関わるか、地域にどのような福祉資源があるかによっても状況は異なります。
社会福祉連携推進法人も、すべての福祉事業者が参加する仕組みではありません。
だからこそ、私たち利用者にとっては、制度の名前だけを知ることよりも、
「困ったとき、どこに相談できるのか」
「そこから、どのような支援につながるのか」
「一つのところで対応できないとき、誰につないでもらえるのか」
を知ることが重要です。
制度がどれほど整っても、その先にいる一人ひとりに支援が届かなければ、暮らしは変わりません。
一方で、相談する人、サービスを提供する人、専門職、福祉事業者、自治体、そして災害時の支援者までが必要に応じてつながることができれば、一つの窓口や一つの事業所だけでは支えきれない暮らしを、地域の中で支えていくことにつながります。
制度がつながる先にいるのは、「利用者」という言葉でひとまとめにされた誰かではありません。
高齢になった人、障害のある人、介護を必要とする人、家族と暮らしている人、家族を頼ることが難しい人。
そして、これから福祉を必要とするかもしれない、私たち一人ひとりです。
2026年の社会福祉法等改正を考えるとき、本当に知りたいのは「法律のどこが変わったのか」だけではありません。
その変化によって、困ったときに必要な支援へつながり、できるだけ安心して暮らし続けられる社会に近づけるのか。
【前編】【中編】【後編】で見てきたさまざまな制度を、これからもその視点から見ていくことが大切です。
参考資料・情報について
この記事は、2026年9月時点の制度と、厚生労働省が公表している2026年の社会福祉法等の改正、社会福祉連携推進法人、災害時の福祉支援に関する資料をもとに作成しています。
厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」
厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要②」
厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度」
厚生労働省「災害時の福祉支援体制の整備」
厚生労働省「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)」
この記事は2026年9月時点の情報です。
2026年の法改正には、今後、施行に向けて具体的な運用が示されるものが含まれています。実際の制度や支援を確認するときは、厚生労働省や都道府県、市区町村などが公表する最新情報をご確認ください。
本記事の作成にあたっては、資料の整理、構成の検討、文章表現の補助などに生成AIを利用しています。
ただし、制度改正に関する記載については、厚生労働省の公表資料等を確認しながら作成しています。
更新履歴
2026年9月24日 公開