VOLUNTARY GUARDIANSHIP

任意後見契約
作成サポート

将来の判断能力の低下に備え、
ご自身で信頼できる支援者を選んでおく制度です。

まずは相談してみる
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ABOUT

元気な今だからこそ、
ご自身の希望を将来の安心につなげます

任意後見契約は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、 ご本人が元気なうちに、信頼できる人を任意後見人として選んでおく契約です。

財産管理や各種契約、生活に必要な手続きなど、 将来どのような支援を受けたいかをあらかじめ整理し、 公正証書によって契約を結びます。

当事務所では、ご本人の生活状況や将来への希望を丁寧に伺い、 必要な支援内容の整理、契約書案の作成、 公証役場との調整まで分かりやすくお手伝いします。

このような方におすすめです

  • 認知症になった後の生活や財産管理が心配である
  • 将来の支援を頼みたい人を自分で選んでおきたい
  • 身近に頼れる家族や親族が少ない
  • 施設入居や各種契約の手続きに備えたい
  • 死後事務委任契約とあわせて準備したい
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FEATURE

任意後見契約の特徴

01

ご本人が後見人を選べます

判断能力が十分にあるうちに、 将来の支援を任せたい人を、 ご本人の意思で選ぶことができます。

02

支援内容をあらかじめ決められます

財産管理や各種契約など、 将来どのような支援を受けたいかを 契約内容として整理できます。

03

家庭裁判所の監督があります

任意後見が始まる際には、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、 後見人の業務を監督します。

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SUPPORT

契約に盛り込める主な支援内容

01

預貯金・財産の管理

預貯金の管理や必要な支払いなど、 ご本人の生活を支えるための財産管理を行います。

02

生活費・公共料金の支払い

家賃、施設利用料、公共料金など、 日常生活に必要となる費用の支払いを支援します。

03

介護・福祉サービスの契約

介護サービスや福祉サービスを利用するための 契約や変更手続きを支援します。

04

施設入居に関する手続き

高齢者施設などへの入居契約や、 入居後に必要となる手続きを支援します。

05

行政機関への手続き

生活に必要となる行政上の届出や、 各種申請手続きを支援します。

06

契約や支払い状況の確認

ご本人が利用している契約やサービスを確認し、 必要に応じて変更や解約の手続きを行います。

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FLOW

ご相談から契約までの流れ

  1. 01

    お問い合わせ・ご予約

    お電話またはお問い合わせフォームから、 ご相談日時をご予約ください。

  2. 02

    初回相談

    現在の生活状況やご家族関係、 将来について心配されていることを伺います。

  3. 03

    支援内容の整理

    財産管理、生活費の支払い、 施設入居など、希望する支援内容を整理します。

  4. 04

    任意後見人候補者の確認

    将来の支援を任せたい人について確認し、 契約当事者と支援体制を整理します。

  5. 05

    契約書案の作成・確認

    ご本人の希望をもとに契約書案を作成し、 内容を一つずつ確認します。

  6. 06

    公正証書による契約

    公証役場との事前調整を行い、 公正証書によって任意後見契約を締結します。

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START

任意後見が始まるとき

  • ご本人の判断能力が低下したときに、 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。
  • 任意後見人は、契約で定めた範囲内で 財産管理や各種手続きを行います。
  • 任意後見監督人が、 任意後見人の業務内容を確認します。

※任意後見契約を締結しただけでは、 すぐに任意後見が始まるわけではありません。 家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じます。

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PRICE

費用について

任意後見契約書作成サポート

料金は個別にお見積りします

契約内容、必要となる支援の範囲、 公正証書の内容などを確認し、 正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

別途必要となる主な費用

  • 公証役場へ支払う公証人手数料
  • 登記に関する費用
  • 各種証明書の取得費用
  • 郵送費・交通費などの実費
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FAQ

よくあるご質問

法定後見制度との違いは何ですか?

任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、 ご本人が将来の後見人と支援内容を決めておく制度です。 法定後見は、すでに判断能力が不十分となった方について、 家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。

契約を結ぶと、すぐに財産管理が始まりますか?

いいえ。任意後見契約は、 ご本人の判断能力が低下し、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に 効力が生じます。

家族を任意後見人に選ぶことはできますか?

ご家族を任意後見人候補者として選ぶこともできます。 ご本人との関係や支援内容を踏まえて、 誰に依頼するかを検討します。

亡くなった後の手続きも任意後見人が行いますか?

任意後見契約は、原則としてご本人が亡くなると終了します。 葬儀、納骨、住居の整理などを依頼したい場合は、 死後事務委任契約を別に準備する必要があります。

将来の備えについて、まずはお話しください

具体的な内容が決まっていない段階でも大丈夫です。

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