VOLUNTARY GUARDIANSHIP

任意後見契約

これからも、
自分らしく暮らしていくために。

お問い合わせはこちら
SCROLL
🌿

ABOUT

もしもの時も、
自分らしい暮らしを続けるために。

人は年齢を重ねるにつれて、 病気や事故、認知症などにより、 判断能力が十分でなくなることがあります。

判断能力が低下すると、 預貯金の管理や契約手続、 行政手続などをご自身だけで行うことが 難しくなる場合があります。

任意後見契約は、 将来に備え、 ご自身が信頼できる方へ、 法律行為や財産管理を あらかじめお願いしておく契約です。

判断能力が十分なうちだからこそ、 誰にお願いするのか、 どのような支援を受けたいのかを、 ご自身の意思で決めることができます。

将来も安心して暮らし続けるために。

メメント相続行政書士事務所では、 任意後見契約の内容整理から 公正証書作成まで、 丁寧にサポートいたします。

🌿

FEATURE

ご自身の意思で、
これからの備えを準備できます。

01

信頼できる方をご自身で選べます

将来、判断能力が低下した場合に備え、ご自身が信頼できる方を任意後見人として選ぶことができます。

判断能力が十分なうちに、ご自身の意思で将来の支援者を決められることが、任意後見契約の特徴です。

02

法律行為や財産管理に備えられます

預貯金の管理、各種契約、介護サービスの利用契約、施設への入所契約など、将来必要となる法律行為や財産管理について、あらかじめ委任する内容を定めることができます。

03

ご本人の希望を契約に反映できます

任意後見人へお願いする事務の内容は、ご本人の生活状況、財産、ご家族との関係などを踏まえて定めます。

将来の支援内容を具体的に整理し、ご本人の意思を契約として残すことができます。

🌿

IMPORTANT POINT

任意後見契約は、
「法律行為」を支援する制度です。

任意後見契約は、将来、判断能力が十分でなくなった場合に備え、ご本人が信頼できる方へ、法律行為や財産管理などを委任するための契約です。

任意後見人は、契約で定められた範囲において、預貯金の管理、各種契約、介護サービスの利用契約、施設への入所契約、行政手続きなどを行い、ご本人の生活を法律面から支えます。

支援の対象となる主な事務

  • 預貯金や収支の管理
  • 介護サービスの利用契約
  • 施設への入所契約
  • 医療費や施設利用料などの支払い
  • 行政機関における各種手続き
  • 契約で定めたその他の法律行為
01

SUPERVISION

任意後見人の事務を見守る仕組みがあります

ご本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に基づく支援が始まります。

任意後見監督人は、任意後見人の事務が契約に沿って適切に行われているかを確認し、家庭裁判所へ報告します。

PERSON

任意後見人を誰にお願いするかも、重要な検討事項です

任意後見人には、ご家族、ご親族、信頼できる知人のほか、専門職が就任する場合もあります。

どなたにお願いするかによって、契約内容、支援の方法、費用なども異なります。

ご本人の希望、財産の内容、生活環境、任意後見人となる方の負担などを踏まえて検討することが重要です。

PROFESSIONAL SUPPORT

当事務所がお手伝いできること

任意後見契約の内容を法的に整理し、公正証書による契約の成立まで支援します。

01

ご希望・ご事情の確認

ご本人の将来の希望、生活状況、財産、ご家族との関係、任意後見人の候補者などを確認します。

02

契約内容の設計

将来、任意後見人へ委任する法律行為や財産管理の範囲を整理し、契約内容を設計します。

03

契約書案の作成

お打ち合わせの内容を踏まえ、公正証書作成の基礎となる任意後見契約書案を作成します。

04

公証役場との調整

公証役場との事前調整、必要書類の確認、契約日の調整など、公正証書作成に必要な準備を行います。

当事務所が、介護、家事、通院の付き添いその他の日常生活上の身の回りのお世話を提供するものではありません。

🌿

COMPARISON

任意後見制度と法定後見制度
それぞれに役割があります。

任意後見制度と法定後見制度は、どちらも判断能力が十分でなくなった方を法律面から支える制度です。

利用できる制度は、ご本人の判断能力や契約の有無によって異なります。

VOLUNTARY

任意後見制度

判断能力が十分なうちに契約
契約
判断能力が十分なうちに公正証書で契約します。
後見人
ご本人が信頼できる方を自ら選びます。
支援内容
契約で定めた代理権の範囲で、法律行為や財産管理を行います。
開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると支援が始まります。
監督
任意後見監督人が事務を監督します。

STATUTORY

法定後見制度

判断能力が低下した後に利用
手続
家庭裁判所へ申立てを行います。
後見人
家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
支援内容
法律及び家庭裁判所の審判に基づき、代理権・同意権・取消権などが定められます。
開始
後見開始の審判後に支援が始まります。
監督
家庭裁判所が後見人等を監督します。

※実際の権限や支援内容は契約内容や家庭裁判所の審判等によって異なります。

🌿

FLOW

ご相談から契約までの流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

  2. 02

    ご相談

    制度のご説明と現在の状況、ご希望をお伺いします。

  3. 03

    契約内容の整理

    任意後見人、支援内容、財産管理など契約内容を整理します。

  4. 04

    契約書案の作成

    公正証書作成の基礎となる契約書案を作成します。

  5. 05

    公証役場との調整

    必要書類や契約日程を調整します。

  6. 06

    公正証書による契約

    公証役場で任意後見契約を締結します。

  7. 07

    将来必要になった時に支援開始

    家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後、任意後見契約に基づく支援が始まります。

CONTACT

将来への備えについて
ご相談ください

任意後見契約は、元気な今だからこそ準備できる制度です。
ご事情やご希望を伺いながら、契約内容の整理から公正証書作成までお手伝いいたします。

お問い合わせはこちら
🌿

FAQ

よくあるご質問

Q 任意後見契約はいつ効力が生じますか?
A

任意後見契約は、公正証書を作成しただけでは支援は始まりません。ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約に基づく支援が開始されます。

Q 家族を任意後見人にできますか?
A

ご家族、ご親族、信頼できる知人などを任意後見人として選ぶことができます。ただし、法律上、任意後見人になれない方もいます。

Q 契約は必ず公正証書ですか?
A

はい。任意後見契約は法律により、公正証書で締結することが必要です。

Q 任意後見人が介護をしてくれるのですか?
A

任意後見契約は法律行為や財産管理を支援する制度です。介護や家事、通院の付き添いなどの日常生活支援そのものを行う制度ではありません。

Q 法定後見制度との違いは何ですか?
A

任意後見制度は判断能力が十分なうちに契約する制度です。一方、法定後見制度は判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てて利用する制度です。

Q 相談だけでも可能ですか?
A

ご相談のみでも承っております。 相談料につきましては 料金案内ページ をご確認ください。 制度のご説明や現在の状況を伺ったうえで、 任意後見契約が適しているかどうかも含めてご案内いたします。