ご本人が後見人を選べます
判断能力が十分にあるうちに、 将来の支援を任せたい人を、 ご本人の意思で選ぶことができます。
相続、老後、暮らしの不安を、一緒に考えます。
お気軽にご相談ください
受付時間 平日 9:00〜18:00
ABOUT
任意後見契約は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、 ご本人が元気なうちに、信頼できる人を任意後見人として選んでおく契約です。
財産管理や各種契約、生活に必要な手続きなど、 将来どのような支援を受けたいかをあらかじめ整理し、 公正証書によって契約を結びます。
当事務所では、ご本人の生活状況や将来への希望を丁寧に伺い、 必要な支援内容の整理、契約書案の作成、 公証役場との調整まで分かりやすくお手伝いします。
このような方におすすめです
FEATURE
判断能力が十分にあるうちに、 将来の支援を任せたい人を、 ご本人の意思で選ぶことができます。
財産管理や各種契約など、 将来どのような支援を受けたいかを 契約内容として整理できます。
任意後見が始まる際には、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、 後見人の業務を監督します。
SUPPORT
預貯金の管理や必要な支払いなど、 ご本人の生活を支えるための財産管理を行います。
家賃、施設利用料、公共料金など、 日常生活に必要となる費用の支払いを支援します。
介護サービスや福祉サービスを利用するための 契約や変更手続きを支援します。
高齢者施設などへの入居契約や、 入居後に必要となる手続きを支援します。
生活に必要となる行政上の届出や、 各種申請手続きを支援します。
ご本人が利用している契約やサービスを確認し、 必要に応じて変更や解約の手続きを行います。
FLOW
お電話またはお問い合わせフォームから、 ご相談日時をご予約ください。
現在の生活状況やご家族関係、 将来について心配されていることを伺います。
財産管理、生活費の支払い、 施設入居など、希望する支援内容を整理します。
将来の支援を任せたい人について確認し、 契約当事者と支援体制を整理します。
ご本人の希望をもとに契約書案を作成し、 内容を一つずつ確認します。
公証役場との事前調整を行い、 公正証書によって任意後見契約を締結します。
START
※任意後見契約を締結しただけでは、 すぐに任意後見が始まるわけではありません。 家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じます。
PRICE
任意後見契約書作成サポート
料金は個別にお見積りします
契約内容、必要となる支援の範囲、 公正証書の内容などを確認し、 正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
FAQ
任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、 ご本人が将来の後見人と支援内容を決めておく制度です。 法定後見は、すでに判断能力が不十分となった方について、 家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
いいえ。任意後見契約は、 ご本人の判断能力が低下し、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に 効力が生じます。
ご家族を任意後見人候補者として選ぶこともできます。 ご本人との関係や支援内容を踏まえて、 誰に依頼するかを検討します。
任意後見契約は、原則としてご本人が亡くなると終了します。 葬儀、納骨、住居の整理などを依頼したい場合は、 死後事務委任契約を別に準備する必要があります。
具体的な内容が決まっていない段階でも大丈夫です。
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