遺言内容に関するご相談
財産を誰に、どのように承継させるかなど、 公正証書遺言の作成に関するご相談を承ります。
相続、老後、暮らしの不安を、一緒に考えます。
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受付時間 平日 9:00〜18:00
MESSAGE
財産は、築くことだけでなく、その後どのように引き継がれ、 どのように整理されるかまで考えておくことが大切です。
人は、相続や贈与、あるいは長年の努力によって財産を取得し、 築いていきます。そして、その財産を取得した以上、 その行く末についてもご自身の意思で考え、準備しておくことは、 大切な責任の一つではないでしょうか。
誰に託すのか、どのように引き継ぐのか、 あるいは社会のために役立ててほしいのか。 その意思を形にしておくことは、残される方のためだけでなく、 ご自身の財産に対する責任を果たすことにもつながります。
その大切な準備の一つが、公正証書遺言です。
ABOUT
公正証書遺言は、ご本人の意思を公証人が確認し、 法律に定められた方式に従って作成する遺言です。
原本は公証役場で保管されるため、 紛失や改ざんのおそれが少なく、 ご自身の意思を確かなかたちで残すことができます。
公正証書遺言を作成するには、 財産の内容や承継先を確認し、 ご本人の意思を遺言の内容としてまとめるための準備が必要です。
内容によっては、税務、登記、紛争など、 他の専門家への相談が必要になる場合もあります。
SUPPORT
公正証書遺言は、公証人が作成します。
行政書士は、公正証書遺言の作成に必要となる書類の作成や、 その作成に関するご相談をお受けし、 公証人との手続が円滑に進むよう支援します。
財産を誰に、どのように承継させるかなど、 公正証書遺言の作成に関するご相談を承ります。
ご本人の意思に基づき、 公正証書遺言の作成に必要となる文案その他の書類を作成します。
公証人との事前のやり取りや文案の確認を行い、 作成手続が円滑に進むよう調整します。
税務、登記、紛争など他の専門分野に関わる事項がある場合は、 その旨をご説明し、必要に応じて適切な専門家と連携します。
FOR YOU
財産は、ご自身が築き、大切に守ってこられたものです。 その財産を誰に、どのように引き継ぐのかをご自身で決めておくことは、 財産に対する責任を果たすことにもつながります。
公正証書遺言を作成しておくことで、 ご自身の意思を確かなかたちで残し、 将来にわたってその思いを託すことができます。
法定相続だけでは、 ご自身の希望どおりに財産を承継できるとは限りません。 相続人それぞれへの配分や、 特定の財産を誰に引き継いでほしいかなど、 ご自身の意思を整理しておくことが大切です。
公正証書遺言は、 その意思を法律に定められた方式で残すことができる 有効な方法の一つです。
長年お世話になった方や、 応援したい団体へ財産を託したいという思いを お持ちの方もいらっしゃいます。
こうした希望は、法律上の相続とは異なるため、 公正証書遺言によって意思を明確に残しておくことが大切です。 ご自身の思いを形にするためのお手伝いをいたします。
公正証書遺言は公証人が作成しますが、 その前には内容の整理や文案の作成、 必要資料の準備など、多くの事前準備があります。
当事務所では、書類作成やそのご相談、 公証人との事前調整を通じて、 公正証書遺言の作成が円滑に進むよう支援いたします。
おひとりさまの場合は、 ご自身の意思を残しておかなければ、 財産の承継だけでなく、葬儀や供養、遺品整理などについても、 ご自身の希望が反映されないことがあります。
また、判断能力が低下したり、最期が近づいたりすると、 ご本人の意思を十分に確認できなくなることもあります。
元気なうちに、公正証書遺言や死後事務委任契約を活用し、 ご自身の財産の承継先や、 葬儀・供養などについて準備しておくことは、 安心して人生を締めくくるための大切な備えです。
FLOW
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。 ご相談内容を簡単にお伺いし、ご相談日時を調整いたします。
現在の状況やご希望をお伺いし、 公正証書遺言の作成に関するご相談を承ります。
ご相談内容をもとに必要となる書類を作成し、 手続に必要な資料についてご案内します。
公証人との事前調整や文案の確認を行い、 公正証書遺言の作成が円滑に進むよう支援します。
公証役場でご本人の意思と内容を確認し、 署名・押印を行って公正証書遺言を作成します。
財産や生活状況、ご自身の意思が変わった場合には、 遺言の見直し・更新についてもご相談いただけます。
PRICE
※必要となる実費は、ご依頼の内容や手続の状況によって異なります。 事前に分かる範囲でご説明します。
FAQ
はい。公正証書遺言の作成に関するご相談として、 現在の状況やご希望を伺い、 作成に必要となる事項をご説明します。 正式なご依頼は、相談後にご検討いただけます。
はい。財産額の多少にかかわらず、 ご自身の意思をどのような内容の遺言として残すかについて ご相談いただけます。
はい。財産や生活状況、ご自身の意思が変わった場合には、 遺言を見直し、変更することができます。 当事務所では、見直し・更新に必要な書類作成と そのご相談にも対応しています。
はい。財産の承継先として、 お世話になった方や応援したい団体への遺贈を 検討することもできます。 葬儀、供養、遺品整理などの希望については、 死後事務委任契約と併せて準備する方法があります。
税務、登記、紛争など他の専門分野に関わる場合は、 税理士、司法書士、弁護士などへの相談が 必要になることがあります。 その場合は、必要に応じて適切な専門家と連携します。
CONTACT
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