NOTARIAL WILL

公正証書遺言
作成サポート

大切な財産と想いを、
安心できるかたちで未来へつなぎます。

まずは相談してみる
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ABOUT

ご自身の想いを、
確かな遺言として残すために

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを 明確にするだけでなく、ご家族への想いや、 将来の不安を整理するための大切な手段です。

公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、 公証役場で原本を保管するため、 紛失や改ざんの心配が少なく、 信頼性の高い遺言方法です。

当事務所では、ご本人の希望を丁寧に伺いながら、 相続人や財産の確認、遺言内容の整理、 公証役場との打ち合わせまで、 一つひとつ分かりやすくお手伝いします。

このような方におすすめです

  • 家族に相続争いを残したくない
  • 特定の家族やお世話になった人へ財産を残したい
  • 子どもがいない、または相続関係が複雑である
  • 自宅や不動産の承継方法を決めておきたい
  • 遺言書を安全に保管しておきたい
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FEATURE

公正証書遺言の特徴

01

公証人が内容を確認

法律の専門家である公証人が内容を確認し、 遺言書を作成します。 形式上の不備によって無効となるリスクを 抑えることができます。

02

原本を公証役場で保管

遺言書の原本は公証役場で保管されます。 紛失、破棄、改ざんなどの心配が少なく、 必要なときに確実に確認できます。

03

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で行う 検認手続きが不要です。 ご家族の手続き上の負担を軽減できます。

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SUPPORT

当事務所がお手伝いできること

01

ご希望の整理

財産を誰にどのように引き継ぎたいか、 ご家族への想いも含めて丁寧にお伺いします。

02

相続人の確認

戸籍を確認し、法定相続人や親族関係を整理します。 必要に応じて戸籍の収集もお手伝いします。

03

財産内容の整理

預貯金、不動産、有価証券など、 遺言の対象となる財産を確認して一覧にします。

04

遺言文案の作成

ご希望をもとに遺言内容を整理し、 公正証書遺言の原案を作成します。

05

公証役場との調整

公証人との事前打ち合わせや、 必要書類、作成日時などの調整を行います。

06

証人の手配

公正証書遺言の作成に必要な証人についても、 ご事情に応じて手配をお手伝いします。

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FLOW

ご相談から完成までの流れ

  1. 01

    お問い合わせ・ご予約

    お電話またはお問い合わせフォームから、 ご都合のよい相談日時をお知らせください。

  2. 02

    初回相談

    ご家族の状況や財産内容、 遺言で実現したいことを丁寧にお伺いします。

  3. 03

    必要書類の収集

    戸籍、住民票、登記事項証明書、 預貯金資料など、必要な資料を準備します。

  4. 04

    遺言文案の作成・確認

    ご希望をもとに文案を作成し、 内容を一つずつ確認していただきます。

  5. 05

    公証人との事前調整

    当事務所が公証役場と打ち合わせを行い、 文案や必要書類を確認します。

  6. 06

    公正証書遺言の完成

    公証役場で内容を確認し、 署名・押印を行って公正証書遺言が完成します。

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DOCUMENTS

主な必要書類

  • 遺言者ご本人の印鑑登録証明書
  • ご本人と相続人との関係が分かる戸籍謄本
  • 財産を受け取る方の住民票など
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 預貯金、有価証券などの財産資料
  • 本人確認書類

※必要書類は遺言内容やご家族の状況によって異なります。 初回相談後に、必要なものを分かりやすくご案内します。

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PRICE

費用について

公正証書遺言作成サポート

料金は個別にお見積りします

相続人の人数、財産内容、戸籍収集の範囲などを確認し、 正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

別途必要となる主な費用

  • 公証役場へ支払う公証人手数料
  • 戸籍謄本や証明書の取得費用
  • 郵送費、交通費などの実費
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FAQ

よくあるご質問

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言は、ご本人が原則として全文を 自筆で作成する遺言です。 公正証書遺言は、公証人が内容を確認して作成し、 原本を公証役場で保管します。 安全性や確実性を重視する場合には、 公正証書遺言が適していることがあります。

財産が少なくても遺言書を作る意味はありますか?

財産額の大小にかかわらず、 不動産がある場合や相続人が複数いる場合には、 遺産の分け方をめぐって話し合いが必要になります。 ご自身の希望を明確に残しておくことには 大きな意味があります。

家族に知られずに相談できますか?

ご相談内容については守秘義務があります。 ご本人の希望を確認しながら進めますので、 まずは安心してご相談ください。

公証役場へ一人で行く必要がありますか?

事前の文案調整や必要書類の確認は、 当事務所が公証役場と連絡を取りながら進めます。 作成当日の流れについても事前にご説明します。

遺言について、まずはお話しください

何から相談すればよいか分からない段階でも大丈夫です。

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